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最高裁判所第一小法廷 昭和46年(オ)1035号 判決

上告人

加部盛一

代理人

深田鎮雄

和田敏夫

石渡光一

被上告人

高橋一臣

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人深田鎮雄、同和田敏夫、同石渡光一の上告理由について。

詐害行為取消の消滅時効は、取消権者が取消の原因を覚知した時から進行するものであるところ、右にいう取消の原因を覚知するとは、取消権者が、詐害行為取消権発生の要件たる事実、すなわち、債務者が債権者を害することを知つて当該法律行為をした事実を知つたことを意味し、単に取消権者が詐害の客観的事実を知つただけでは足りないと解すべきである。けだし、債権者の詐害の意思をも知るのでなければ、詐害行為取消権の行使を期待しえないからである。もつとも、一般の取引における債権者は、債権者の資産状態および弁済の意思等について知識を有するのを常とするから、特段の事情のないかぎり、詐害の客観的事実を知つた場合は、詐害意思をも知つたものと推認するのを相当とする。

ところで、本件において原審の認定するところによれば、被上告人が、本件反訴を提起した昭和四一年七月一三日から二年以上前、すなわち、昭和三九年七月一三日以前において、本件抵当権設定契約と代物弁済予約が債権者たる被上告人を害する事実をも覚知していたものとは認められないというのであつて、この認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠に照らして肯認することができるから、本件においては、詐害意思の認識について論ずるまでもなく、上告人の詐害行為取消権の消滅時効の抗弁はこれを採用するに由なく、これと同旨の見解に立つて右抗弁を排斥した原判決の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、右と異なる見解のもとに原判決を非難するものであつて、いずれも採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(下田武三 岩田誠 大隅健一郎 藤林益三 岸盛一)

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